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2024.10.1

年末調整業務について

こんにちは。
今年もはやくも10月となりましたが、まだまだ暑い日が続いております。

さて、本年も年末調整の時期が近づいて来ました。
令和6年分の年末調整では定額減税に伴い様式が一部改訂され、本人、配偶者、扶養親族の定額減税を漏れなく計算する必要があるため、複雑となっております。
また、源泉徴収票の記載に関しても、定額減税を考慮した記載を行わなければなりません。

当事務所では、顧問契約のお客様には年末調整や法定調書の作成も顧問契約の範囲内で業務の代行を行っています。

年末調整業務でお困りの方はぜひ当事務所までご連絡ください。

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